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相続土地国庫帰属制度の負担金の計算
2026年10月9日更新
負担金は原則20万円です。面積で増えるのは次の3つだけです。
- 森林(場所を問わない): 750㎡以下で21万円台、1haで36万7千円
- 市街化区域の中の宅地: 100㎡で54万8千円
- 市街化区域・農用地区域・土地改良事業の区域の中の農地: 500㎡で72万3千円
このほかに、申請の時に審査手数料1筆14,000円がかかります。
負担金の計算欄
政令の式で計算します。区域が分からないときは、市町村の都市計画課(宅地)や農業委員会(農地)で確かめられます。
20万円で済む土地
次の土地は面積にかかわらず20万円です。
- 市街化区域の外(市街化調整区域や都市計画区域外)の宅地
- 市街化区域・農用地区域・土地改良事業の区域のどれにも入らない農地
- 原野・雑種地・その他の土地
都市計画で市街化区域と市街化調整区域が分けられていない地域では、用途地域が決まっている土地を市街化区域と同じに扱います。
森林の負担金
主に森林として使われている土地は、場所を問わず面積で計算します。いちばん小さくても21万円です。
| 面積 | 計算式 |
|---|---|
| 750㎡以下 | 面積×59円+210,000円 |
| 750㎡を超え1,500㎡以下 | 面積×24円+237,000円 |
| 1,500㎡を超え3,000㎡以下 | 面積×17円+248,000円 |
| 3,000㎡を超え6,000㎡以下 | 面積×12円+263,000円 |
| 6,000㎡を超え12,000㎡以下 | 面積×8円+287,000円 |
| 12,000㎡を超える | 面積×6円+311,000円 |
| 面積 | 負担金 |
|---|---|
| 500㎡ | 239,000円 |
| 1,000㎡ | 261,000円 |
| 3,000㎡ | 299,000円 |
| 5,000㎡ | 323,000円 |
| 10,000㎡ | 367,000円 |
| 30,000㎡ | 491,000円 |
市街化区域の宅地の負担金
「宅地」は、いまの状態とこれまでの使われ方から、すぐ建物を建てられる土地を指します。登記の地目が宅地でも、使われ方で区分が変わることがあります。
| 面積 | 計算式 |
|---|---|
| 50㎡以下 | 面積×4,070円+208,000円 |
| 50㎡を超え100㎡以下 | 面積×2,720円+276,000円 |
| 100㎡を超え200㎡以下 | 面積×2,450円+303,000円 |
| 200㎡を超え400㎡以下 | 面積×2,250円+343,000円 |
| 400㎡を超え800㎡以下 | 面積×2,110円+399,000円 |
| 800㎡を超える | 面積×2,010円+479,000円 |
| 面積 | 負担金 |
|---|---|
| 50㎡ | 411,000円 |
| 100㎡ | 548,000円 |
| 150㎡ | 670,000円 |
| 200㎡ | 793,000円 |
| 300㎡ | 1,018,000円 |
| 500㎡ | 1,454,000円 |
区域内の農地の負担金
主に田畑として使われている土地のうち、市街化区域、農業振興地域の農用地区域、土地改良事業などが行われる区域の中にあるものが対象です。
| 面積 | 計算式 |
|---|---|
| 250㎡以下 | 面積×1,210円+208,000円 |
| 250㎡を超え500㎡以下 | 面積×850円+298,000円 |
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 面積×810円+318,000円 |
| 1,000㎡を超え2,000㎡以下 | 面積×740円+388,000円 |
| 2,000㎡を超え4,000㎡以下 | 面積×650円+568,000円 |
| 4,000㎡を超える | 面積×640円+608,000円 |
| 面積 | 負担金 |
|---|---|
| 300㎡ | 553,000円 |
| 500㎡ | 723,000円 |
| 1,000㎡ | 1,128,000円 |
| 2,000㎡ | 1,868,000円 |
| 5,000㎡ | 3,808,000円 |
隣り合う土地は合算して計算できる
負担金は1筆ごとに計算しますが、隣り合う2筆以上が同じ区分の土地なら、1筆とみなして計算するよう申し出られます。面積で計算する区分では、1㎡あたりの単価が面積の大きい帯ほど下がり、20万円台の固定部分も1回分になるので、合算した方が安くなります。
例えば森林1,000㎡が3筆並んでいると、別々なら26万1千円×3=78万3千円、合算すると3,000㎡で29万9千円です。審査手数料は合算できず、1筆14,000円×3筆=42,000円かかります。
負担金のほかにかかるお金
- 審査手数料 1筆14,000円(収入印紙)。却下・不承認・取下げでも返りません。
- 建物があれば解体費用と滅失登記。
- 境界が分からなければ、境界の確認や測量の費用。
- 申請書の作成を弁護士・司法書士・行政書士に頼むなら、その報酬。
これらを足した額が、売って手放す場合と比べるときの目安になります。値段が付くかは返せない土地の手放し方で業者の無料査定を紹介しています。
よくある質問
負担金は何のお金ですか
国が土地を引き取ったあとの管理費の10年分を目安に、元の持ち主が納めるお金です。税金ではなく、承認の通知から30日以内に納めます。
何筆もある土地の負担金はどうなりますか
負担金は1筆ごとに計算します。ただし隣り合う2筆以上が同じ種類の土地なら、1筆とみなして計算するよう申し出られます。持ち主が違う場合は共同で申し出ます。
負担金を払えないとどうなりますか
通知から30日以内に納めないと、承認は効力を失います。それまでに払った審査手数料は返りません。
このページで確かめた資料
数字と要件は2026年10月9日に法令と法務省の公表資料で確かめました。制度や統計は変わることがあるので、申請の前にリンク先の最新の情報と法務局の相談で確かめてください。